(趣旨)
第1条:横浜市野毛地区センター(以下「センター」という。)は、地域住民の自主的な活動と相互交流を通じて地域コミュニティの形成を促す場とし、その利用方法その他必要事項は、この要綱の定めるところによる。
(利用)
第2条:センターは、地域住民のだれでもが、気軽にかつ公平に利用できることを旨として、次に掲げる事項のために利用できる。
(1).話合い、研究会、集会など地域のグループ、サークルの自主的な活動
(2).講演会、講習会、展示会など、住民相互の知識と教養の向上のための活動
(3).地域住民の相互交流と健康増進を図るためのスポーツ、レクレーション活動
(4).その他の地域住民の自主的な活動と相互交流のために必要な活動
(5).地域住民の福祉向上と相互交流のための各種催し物などの自主事業
(開館時間)
第3条:開館時間は、原則として午前9時から午後9時までとする。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下
「日・祝日」という。)は、午前9時から午後5時までとする。
2:指定管理者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、中区(以下「区」という。)と協議の上、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第4条:センターの休館日は、12月28日から1月4日まで及び施設点検日とする。
2:施設点検日は、原則として、毎月第2月曜日とする。ただし、その日が祝祭日と重なったときはその翌日とする。
3:指定管理者は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、区と協議の上、休館日に開館し、又は休館日以外の日に開館しないことができる。
(占用利用)
第5条:センターを占用利用する者の利用時間帯(コマ)は、次に掲げるとおりとする。ただし、利用時間帯の区分については、利用実態に鑑み、特に必要があると認める場合に限り、区と協議の上、変更することができる。
[平日]
| 一利用時間帯 |
時 間 |
午 前 |
午前9時 〜 正午 |
午 後 @ |
正午 〜 午後3時 |
午 後 A |
午後3時 〜 午後6時 |
夜 間 |
午後6時 〜 午後9時 |
[日・祝日]
| 一利用時間帯 |
時 間 |
午 前 |
午前9時 〜 正午 |
午 後 @ |
正午 〜 午後3時 |
午 後 A |
午後3時 〜 午後5時 |
2:料理室の利用時間帯については、前項の規定に関わらず、次に掲げるとおりとする。ただし、利用時間帯の区分については、利用実態に鑑み、特に必要があると認める場合に限り、区と協議の上、変更することができる。
[平日]
| 一利用時間帯 |
時 間 |
A |
午前9時 〜 午前11時 |
B |
午前11時 〜 午後1時 |
C |
午後1時 〜 午後3時 |
D |
午後3時 〜 午前5時 |
E |
午後5時 〜 午後7時 |
F |
午後7時 〜 午後9時 |
[日・祝日]
| 一利用時間帯 |
時 間 |
A |
午前9時 〜 午前11時 |
B |
午前11時 〜 午後1時 |
C |
午後1時 〜 午後3時 |
D |
午後3時 〜 午後5時 |
3:集会室の占用利用については、個人利用と占用(団体)利用を区別し、次の表に掲げるとおり区分する。ただし、利用時間帯の区分については、利用実態に鑑み、特に必要があると認める場合に限り、区と協議の上、変更することができる。
曜日
時間帯 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
午 前 |
団体 |
団体 |
団体 |
団体 |
団体 |
団体 |
団体 |
午後@ |
団体 |
団体 |
団体 |
団体 |
団体 |
団体 |
団体 |
午後A |
団体 |
団体 |
個人 |
団体 |
団体 |
団体 |
個人 |
夜 間 |
団体 |
団体 |
団体 |
団体 |
団体 |
団体 |
|
(占用利用の申し込み及び決定)
第6条:センターを占用利用する者は、横浜市野毛地区センター利用許可申請書(第1号様式)に必要事項を記入して事前に申請し、許可を受けることとする。
2:指定管理者は、占用利用を許可する場合には、横浜市野毛地区センター利用許可書(第2号様式)を交付する。
3:占用利用の申し込みは、利用予定日の2ヶ月前の日(休館日の場合は休館日の次の日。以下[受付開始日]という。)の午前9時から受け付け、申込者が多数の場合には、申込者相互で調整するか抽選とする。それ以降は先着順に決定する。
4:電話予約は受付開始日の翌日から行うことができるが、7日以内に来館し、第1項の手続きを行うものとする。なお、7日以内に申請がない場合には、申込みがなかったものとして取り扱う。
5:前4項について、指定管理者が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(占用利用の申込み制限)
第7条:架空の氏名又は団体名によって重複して申し込みを行い、又は利用した場合には、以後、その者の申し込みを禁止することがある。
(利用条件)
第8条:利用の承認を得たものは、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)利用時間を守ること
(2)利用時間内に清掃及び後始末をすること
(3)使用した物品の確認を行い、所定の位置に返納すること
(4)センターの設備又は貸与を受けた用具を、故意又は重大な過失により破損もしくは紛失した場合は、利用責任者が弁償すること
(利用禁止)
第9条:センターは、次のいずれかに該当する場合には、利用できない。
(1)営利を目的として利用する場合
(2)他の利用者の迷惑となる行為を行った場合
(3)その他センターの設置趣旨に反する場合
(利用の取消)
第10条:指定管理者は、施設の管理上必要がある場合又は利用者が指定管理者の指示に従わない場合は、その利用を取り消し、又は禁止することができる。
(利用料金)
第11条:センターを占用利用する場合は、次の表に掲げる料金を支払う。(消費税を含む)
|
1コマ
時間数 |
利用料金(円) |
午前・午後@・夜間 |
同左当日申込 |
午後A |
会議室 |
3時間 |
660 |
330 |
520 |
工芸室 |
3時間 |
720 |
360 |
570 |
料理室 |
2時間 |
540 |
270 |
540 |
和 室 |
3時間 |
1,140 |
570 |
910 |
(分割利用) |
570 |
280 |
450 |
集会室 |
3時間 |
2,220 |
1,110 |
1,770 |
(分割利用) |
1,110 |
550 |
880 |
|
1コマ
時間数 |
利用料金(円) |
午後A 当日申込 |
日・祝日の午後A |
同左当日申込 |
会議室 |
3時間 |
260 |
340 |
170 |
工芸室 |
3時間 |
280 |
380 |
190 |
料理室 |
2時間 |
270 |
540 |
270 |
和 室 |
3時間 |
450 |
600 |
300 |
(分割利用) |
220 |
300 |
150 |
集会室 |
3時間 |
880 |
1,180 |
590 |
(分割利用) |
440 |
580 |
290 |
ただし、利用日当日において、当該利用に引き続くコマが利用可能である場合に限り、1時間単位で延長利用することができる。その場合の利用料金については、1時間あたり次のとおりとする。
|
利用料金(円) |
午前・午後@・夜間 |
午後A |
会議室 |
110 |
80 |
工芸室 |
120 |
90 |
料理室 |
130 |
130 |
和 室 |
190 |
150 |
(分割利用) |
90 |
70 |
集会室 |
370 |
290 |
(分割利用) |
180 |
140 |
(利用料金の徴収日)
第12条:利用料金の徴収日は、原則として第6条に掲げた申請を行う日とする。ただし、電話予約の場合は、申込日から7日以内とする。
2:前項について、指定管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(利用料金の返還)
第13条:利用日の前日までに利用取り消しの申し出があった場合、利用料金は全額返済する。ただし、その期日を過ぎてから利用取り消しの申し出があった場合、利用料金は全額徴収することとする。
2:利用者の責めに帰することができない事由により、利用申込みした部屋の利用ができなくなった場合は、前項の規定に関わらず、既納の利用料金の全額を返還する。
(利用料金の減免)
第14条:指定管理者は、次に掲げる場合には、利用料金のうち各号に定める額を免除することができる。この場合、10円未満の端数については徴収しない。
(1)横浜市(区)が主催し、又は共催する行事を行うために利用する場合 利用料金の全額
(2)指定管理者がセンターの自主事業を行うために利用する場合 利用料金の全額
(3)横浜市から委託・依頼・要請を受けた事業を推進する目的で利用する場合 利用料金の全額
(4)区の自主事業を受け継いだ公益的事業を行う場合 利用料金の全額
(5)高齢者福祉・障害者福祉・子育て支援・青少年の健全育成を目的に活動する団体がその目的に沿った事業を実施するために利用する場合 利用料金の5割相当額
(6)その他指定管理者が公益上特に必要と認めた場合 利用料金の5割相当額又は利用料金の全額
2:利用料金の減免を申請する者は、野毛地区センター利用料金減免申請書(第3号様式)及び当該利用が減免対象となることを証する書類をセンターへ提出する。
3:センターは前項の申請書を審査し、区と協議(第1項(1)及び(2)の場合は不要)の上、利用料金減免可否通知書(第4号様式)を交付する。
(優先申込)
第15条:指定管理者は、次に掲げる利用については、受付開始日以前であっても優先的に申込を受けることができるものとする。
(1)地区センター各館の自主的事業を引き継いだ事後サークルが利用する場合(自主事業終了後6ヶ月以内)
(2)前条の規定により、減免の対象となる利用である場合
(3)その他指定管理者が必要と認めた場合
2 優先申込を申請する者は、原則として、優先利用申込書(第5号様式)をセンターへ提出する。なお、第2項第2号の規定により減免の対象となる利用である場合には、前条第3項により交付された利用料金減免可否通知書(第4号様式)を併せて提出する。
3 センターは前項の申込書を審査し、区と協議の上、優先利用の申込を受け付ける。
(免責)
第16条:この要綱の規定によりセンターを利用する者又は入館した者が負傷又は病気などによって生じた損害については、指定管理者は一切の責を負わない。
(占用利用の申込の変更)
第17条:占用利用の申込みを変更する場合は、第6条各項に規定する占用利用の申込受け付けを一度キャンセルして、新たに申込みを受け付ける。
2:次に該当する場合は、占用利用の新たな申込みを行うことができない。
(1)使用権の譲渡とみなされるとき
(2)当該変更を度々行うことにより、他の利用者の占用利用の申込に支障を生じさせていると認められる場合
(3)その他変更申請を行う正当な理由がないと認められる場合
3:占用利用の申込の変更を行う者は、交付された横浜市野毛地区センター利用許可書(第2号様式)を持参して先の申込みをキャンセルしてから、新たに地区センターで申し込み手続きを行う。
(委任)
第18条:この要綱に定めるもののほか、必要な事項は指定管理者が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年度に限り、本要綱中[指定管理者]とあるのは、「地区センターの管理の委託を受けた者」と読み替えるものとする。
(横浜市野毛地区センター使用要綱の廃止)
3 横浜市野毛地区センター使用要綱は、廃止する。
改正経過
平成17年10月1日:占用利用の申込の変更(第17条)に係わる規定を新たに設けた。
平成17年12月1日:占用利用の申込(第6条)について、開始日を利用予定日の2ヶ月前の日とした。
占用利用の申込制限(第7条)について、従来からの制限を撤廃し、新たに、重複の申込や利用があった場合の措置を追加した。
平成18年4月1日:集会室の占用利用区分のうち日曜日の午後@を個人利用から占用(団体)利用に変更した。
平成19年4月1日:集会室の占用利用区分のうち土曜日の午後Aを個人利用から占用(団体)利用に変更した。利用料金のうち午後Aを20%引きとした。(平成19年7月1日の利用から適用。)利用料金のうち利用日当日の申込み分については50%引とした。(平成19年7月1日の利用から適用。)
平成20年4月1日:利用料金の返還(第13条)について、利用日の前日までに申込みがあれば、全額返還することとした。占用利用の申込みの変更(第17条)について、変更の方法を一度キャンセルしてから、再度申し込みを受けるように変更。
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